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(労基法)労働条件の明示

R3-164

R3.2.3 書面の交付等による明示義務

 

今日は労基法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問5-イ> 

 労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 労働者を雇い入れる際に、「賃金」に関する事項は、書面等による明示が必要です。

賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項

(昇給については書面でなくてもよい)

 

※基本給の額等を具体的に書面に記載するのが原則。

 しかし、就業規則に規定されている賃金等級で労働者が賃金を確定できるのならば、等級を明確に示す方法でも可。

 問題文のように、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。(ただし、就業規則が周知されていることが前提)

(労働基準法第15条、施行規則第5条、昭51.9.28基発第690号)

 

では、こちらの問題をどうぞ

①<H9年出題 

 使用者は、労働契約の締結に際し、賃金に関する事項については、書面により明示しなければならないこととされているが、採用時に交付される辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に周知されていれば、この書面による明示がなされていると解してよい。

 

②<H12年出題

 労働契約の締結に際し書面を交付して明示すべき労働条件のうち、退職に関する事項については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないが、明示事項の内容が膨大なものとなる場合は、労働者の利便性をも考慮し、適用される就業規則の関係条項名を網羅的に示すことで足りる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H9年出題  〇

 令和2年度の問題と同じです。

 

②<H12年出題> 〇

 例えば、『定年、退職の手続き、解雇の事由及び手続「詳細は、就業規則第21条~25条」による』という記載でもよい。

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