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(労基法)就業規則の記載事項

R3-168

R3.2.7 就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項 

今日は労基法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問7-A> 

 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 就業規則へ記載するか否か、当事者の自由です。

(昭23.10.30基発1575号)

 就業規則には、必ず記載しなければならない事項『絶対的必要記載事項』と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項 『相対的必要記載事項』があり、以下のように定められています。

<絶対的必要記載事項>

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

② 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

<相対的必要記載事項>

① 退職手当に関する事項

② 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項

③ 食費、作業用品などの負担に関する事項

④ 安全衛生に関する事項

⑤ 職業訓練に関する事項

⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑦ 表彰及び制裁に関する事項

⑧ その他、当該事業場の労働者すべてに適用される定めに関する事項

 問題文の「労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする」という事項は、絶対的必要記載事項でも相対的必要記載事項でも当てはまらないので、就業規則の記載は任意となります。

 

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①<H25年出題>

 労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

 

②<H14年出題>

 休職に関する事項は、使用者がこれに関する定めをする場合には、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条第1項の規定により、労働契約の締結に際し労働者に対して明示しなければならない労働条件とされており、また、それが当該事業場の労働者すべてに適用される定めであれば、同法第89条に規定する就業規則の必要記載事項でもある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H25年出題> 〇

 「従来の慣習」を就業規則に規定しなければならないか?がテーマです。

 問題文の、従来の慣習が「当該事業場の労働者のすべてに適用される」の部分がポイントです。

 相対的必要記載事項の最後の「そのほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当するので、就業規則に規定しなければなりません。

(昭23.10.30基発1575号)

 

②<H14年出題> 〇

 「休職に関する事項」について

労働契約の際 → 「休職」については、労基法施行規則第5条で「定めをする場合は明示しなければならない」事項に掲げられているので、休職に関する事項の定めがあるる場合は明示しなければなりません。

就業規則 → 「休職」に関する事項が、「当該事業場の労働者すべてに適用される定め」であれば、就業規則の相対的必要記載事項として記載しなければなりません。

(労基法第15条第1項、第89条、同法施行規則第5条第1項)

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