合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(健保)短時間労働者の適用

R3-172

R3.2.11 短時間労働者~所定労働時間のカウント

今日は健康保険です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問2-D>

 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

★1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の場合は、原則として健康保険は適用除外です。

 ただし、4分の3未満でも一定の要件を満たせば、被保険者となります。

<被保険者になる要件>

①週の所定労働時間が20時間以上

②継続して1年以上使用されることが見込まれる

③報酬の月額が88,000円以上

④学生でない

⑤特定適用事業所に使用される(事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと)

 

①「1週間の所定労働時間が 20 時間以上」という要件がありますが、例えば、所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間は「1ヵ月の所定労働時間を 12 分の 52 で除して算出することとなっています。

 ・1年間を 52 週、1ヵ月を 12 分の 52 週とする → 1か月の所定労働時間を12 分の 52 で除すことで1週間の所定労働時間を算出できる。

 問題文の「特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められている」とは、例えば、夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められているような場合です。そのような場合、『当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を 12 分の52で除して』1週間の所定労働時間を算出します。

 

(参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」)

 

こちらの問題もどうぞ!

①<H30年出題その1>

 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。

 

②<H30年出題その2>

 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H30年出題その1> 〇

 令和2年度と同様、所定労働時間20時間以上のカウントについての問題です。

 問題文の「1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない」とは、例えば、4週5休制等のような場合です。そのような場合は、『当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間』を1週間の所定労働時間として算定します。

 

②<H30年出題その2> ×

 「報酬の月額が88,000円以上」の算定のルールです。

 88,000円は、基本給と諸手当で算定します。

 ただし、次の①から④までの賃金は算入しません。

 ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

 ② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 ③ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金(割増賃金等)

 ④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

※④のように、最低賃金に算入されない賃金は88,000円に含みません。ですので、問題文の場合、家族手当も通勤手当も算定の対象にはなりません。

(参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」)

社労士受験のあれこれ

解説動画です!