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(雇用保険)雇用保険法の適用

R3-173

R3.2.12 雇用保険の被保険者になる要件

今日は雇用保険です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問2-選択>

 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が<  A  >であり、同一の事業主の適用事業に継続して<  B  >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 20時間以上

B 31日以上

 

 雇用保険法第6条で、「1週間の所定労働時間が20時間未満の者」、「同一の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」は、原則として雇用保険法が適用されないことになっています。

 上記の適用除外に該当しない人(1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用されることが見込まれる)は、雇用保険の被保険者となります。

(雇用保険法第6条)

 

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①<H23年出題>

 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。 

 

②<H22年出題>

1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。

 

③<H27年出題>

 当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H23年出題> 〇

 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、原則として雇用保険は適用除外です。

 ただし、「日雇労働被保険者に該当」する者は被保険者となります。また、日雇労働 者で、前 2 月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は被保険者となります。

(第6条第2号)

 

②<H22年出題> 〇

  1 週間の所定労働時間が 20 時間未満の者は、原則として雇用保険は適用除外。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満でも日雇労働被保険者に該当する場合は、雇用保険が適用されます。

(第6条第1号) 

 

③<H27年出題> 〇

 当初は31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。

(行政手引20303)

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