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(社一)確定拠出年金の掛金

R3-174

R3.2.13 確定拠出年金~掛金拠出限度額

 今日は確定拠出年金法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問2-選択>

 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 48,000

 確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」があります。

 国民年金の第1号被保険者が加入できるのは「個人型」ですが、その場合の掛金の拠出限度額は、68,000円(月額)です。

 ただし、付加保険料又は国民年金基金の掛金を納付している場合は、それらを合算して68,000円以内となります。

 問題文では、国民年金基金の掛金を20,000円納付しているので、確定拠出年金の掛金は48,000円までとなります。

(確定拠出年金法施行令36条)

 

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①<H21年出題>

 確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

 

 

②<H29年出題>

 確定拠出年金法の改正により、平成291月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

 

③<H20年出題>

 個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H21年出題> ×

 「企業年金連合会」が誤り。

 「確定拠出年金」には、企業型年金及び個人型年金があり、「個人型年金」とは、「国民年金基金連合会」が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいいます。

 なお、「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいいます。

(法第2条)

 

②<H29年出題> 〇

個人型年金加入者になることができるのは以下の通り。

・ 国民年金の第1号被保険者

・ 60歳未満の厚生年金保険の被保険者 (企業型年金加入者の場合は、企業型年金規約で個人型への加入が認められている場合に限る

・ 国民年金の第3号被保険者

(法第62条)

 

③<H20年出題> ×

 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。

(法第68条)

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