合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(健保)高額療養費

R3-175

R3.2.14 高額療養費の計算問題

今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問2-選択>

50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 125,570円

【高額療養費の計算問題のチェックポイント!】

●年齢  → 70歳未満か70歳以上かで高額療養費算定基準額が違うので

●標準報酬月額 → 同じく高額療養費算定基準額が違うので

●高額療養費の計算に入れないもの

 ・特別料金(評価療養、患者申出療養、選定療養)

 ・食事療養標準負担額

 ・生活療養標準負担額

●問題文では、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)・高額療養費、どちらを問われているのか?

 

問題文の場合

年齢50歳、標準報酬月額41万円

高額療養費の対象→保険診療に要した費用70万円(一部負担金相当額21万円)

 ※評価療養に係る特別料金10万円、選定療養に係る特別料金20万円は対象外

 

<高額療養費算定基準額(自己負担限度額)の算定式>

80,100円+(700,000円(療養に要した費用)-267,000円)×1

 = 84,430円(自己負担限度額)

<高額療養費>

 210,000円-84,430円 = 125,570円

この問題では「高額療養費」が問われているので、答えは125,570円です。

 

こちらの問題もどうぞ!

①<H27年出題>

 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。

 

②<H27年出題>

70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。

167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%

 

③<H28年選択>

55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円-< A >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は< B >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< C >となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H27年出題> 〇

 特別料金(評価療養、患者申出療養、選定療養)、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象となりません。

 

②<H27年出題> 〇

 ちなみに、558,000円の30%が167,400円です。

 

③<H28年選択>

A 842,000円

B 45,820円

C 140,100円

Aの額 → 252,600円÷0.3=842,000円

 

・当該被保険者の一部負担金

  1,000,000円×0.3=300,000円

・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)

  252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円

・高額療養費

  300,000円-254,180円=45,820円

社労士受験のあれこれ

解説動画です!