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年金額の改定(国年と厚年)

R3-176

R3.2.15 国年と厚年を比較・年金額改定

まずは国民年金法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!(国年)

<問2-選択・国年>

 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに< B >の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 国民の生活水準

B 改定

 国民年金は、老齢、障害、死亡を保障するための制度です。

 「国民の生活水準」に著しい変動があれば、速やかに年金額の改定が行われます。

(国民年金法第4条)

 

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<厚生年金保険法 年金額の改定>

 厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、< C >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

C 賃金

 厚生年金保険法の場合は、「賃金」という用語が入るのが特徴です。厚生年金保険は被用者のための年金制度だからです。

(厚生年金保険法第2条の2)

 

・国民年金 → 国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合

・厚生年金保険 → 国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合

 

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<H30年出題・厚年>

 厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 冒頭の「厚生年金保険法に基づく保険料率」が誤りです。この条文は、保険料率ではなく、「年金たる保険給付」の改定のルールです。

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