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(労災)通勤の定義

R3-177

R3.2.16 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

今日は労災保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問2-選択>

 通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、< A >な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。

 厚生労働省令で定める要件の中には、< B >に伴い、当該< B >の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該< B >の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。

イ 配偶者が、< C >にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を< D >すること。

ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(< E >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。

ハ 配偶者が、引き続き就業すること。

ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 合理的

B 転任

C 要介護状態

D 介護

E 18

★ 通勤には次の3つの移動があります。

①住居と就業の場所との間の往復

     (通常の家と職場の往復)

②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

     (終業後に副業先に向かうための移動など)

住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

     (単身赴任者の赴任先の住居と帰省先の住居との間の移動)

 

 令和2年の選択式は、③に該当するための要件からの出題です。

 やむを得ない事情により ⅰ「配偶者と別居した」、ⅱ「配偶者がない労働者が子と別居した」、Ⅲ「配偶者も子もない労働者が同居介護していた要介護状態にある父母又は親族と別居することになった」場合等が対象です。

 令和2年度は、「配偶者」と別居することになったやむを得ない事情(介護、子の養育、配偶者の就業など)からの出題です。

(労災保険法第7条、施行規則第7条) 

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①<H29年出題>

 労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。

 

②<H25年出題>

 転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H29年出題> ×

 「住居」と認められます。配偶者と別居することになったやむを得ない事情の中に、「配偶者が、引き続き就業すること」という要件があります。

(労災保険法施行規則第7条)

 

②<H25年出題> ×

「反復・継続性」とは、おおむね毎月1以上の往復行為又は移動がある場合に認められます。

 なお、「家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋は、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えない」の部分は〇です。

(H18.3.31基発第 0331042号、基労管発第0331001号、基労補発第0331003号)

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