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(年金)第三種被保険者(船員・坑内員)の被保険者期間(その1国年編)

R3-180

R3.2.19 第三種被保険者の被保険者期間(3分の4・5分の6)が反映するか否か?(その1国年編)

今日は年金です!

令和2年度の出題振り返りは、いったん、終了します。

 

今日は、質問を頂きましたので、そちらのお返事です。

<質問の内容>

『平成24年の国民年金問題1で、厚生年金保険の第三種被保険者の納付済期間と老齢基礎年金の計算が違う点について』

 

 厚生年金保険には「第三種被保険者」という種別があり、「坑内員・船員」が該当します。

 労働が過酷だったため、厚生年金保険の被保険者期間は、昭和61年3月以前は「第3種被保険者であった期間×3分の4」、昭和61年4月から平成3年3月までは「第3種被保険者であった期間×5分の6」でカウントします。

 3分の4倍又は5分の6倍した被保険者期間が、反映するものと反映しないものがあります。今日はそのお話です。

 

では、(国年)平成24年出題の問題をどうぞ!

<国年H24年出題>

 国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 国民年金の「保険料納付済期間」には、旧法の厚生年金保険の被保険者期間も含まれます。その際、第三種被保険者期間は3分の4倍でカウントされます。

 

 ただし、「老齢基礎年金」の額の計算をする際の「保険料納付済期間」については、第三種被保険者期間は、3分の4倍又は5分の6倍しない「実期間」となります。

 なぜなら、老齢基礎年金は「780,900円×改定率」が満額なので、3分の4倍(又は5分の5倍)して計算してもそれほどメリットが無いからではないか?と私は思っています。

 ですので、平成24年の問題は、「その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。」の部分が誤りで、老齢基礎年金の額は、3分の4を乗じない「実期間」を保険料納付済期間として計算することになります。

<第三種被保険者であった期間のポイント>

・老齢基礎年金の受給資格を見る場合の保険料納付済期間

     → 3分の4倍又は5分の6倍した期間が適用

・老齢基礎年金の額を計算する場合の保険料納付済期間

     → 実期間で計算(3分の4倍、5分の6倍しない)

(参照:国民年金 昭和60年改正法附則第8条第2項、第3項)

 

★第三種被保険者のテーマは、明日に続きます。

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