合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

第三種被保険者(船員・坑内員)の被保険者期間(その2 厚年編)

R3-181

R3.2.20 第三種被保険者の被保険者期間(3分の4・5分の6)が反映するか否か?(その2 厚年編)

今日は年金です!

今日は、昨日の続きで「第3種被保険者」がテーマです。

 

 

まず、「第3種被保険者」の定義からどうぞ!

<厚年H18年出題(改)>

 第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって、第4種被保険者以外のものをいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 第3種被保険者は、坑内員(鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する被保険者)又は船員(船員法に規定する船員として船舶に使用される被保険者)のことで、 「第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外」のものをいいます。

 問題文は、船員任意継続被保険者以外が抜けているので誤りです。

(参照:厚生年金保険法昭和60年附則第5条12号)

 

次は、被保険者期間の計算です

<H25年選択 

 厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から< A >4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に< B >を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 平成3年

B 5分の6

 昭和61年3月以前は「3分の4」倍、昭和61年4月から平成3年3月までは「5分の6」倍です。

(参照:厚生年金保険法昭和60年附則第47条第4項)

 

 

こちらもどうぞ!

①<H20年出題>

 昭和2141日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和6141日前の期間とする。)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。なお、他には被保険者期間がないものとする。

 

②<R1年出題>

 船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和3542日生まれである場合には、60歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H20年出題> 

昭和2141日以前生まれで、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上」ある場合、55歳から特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が支給される特例があります。

  この期間は、3分の4倍等しない「実際の期間」が15年以上あることが条件です。問題文の場合は、「3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年」しかありませんので、55歳から受けることはできません。

 なお、この特例は、昭和21年4月2日以降生まれから、段階的に支給開始の年齢が引き上げられ、 例えば、昭和41年4月1日生まれの場合は、64歳からとなります。

(参照:厚生年金保険法平成6年法附則第15条)

 

②<R1年出題> ×

 問題文の条件の場合、60歳からではなく、62歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができます。

(参照:厚生年金保険法附則第8条の2第3項)

 

★3分の4倍、又は5分の6倍された被保険者期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映しませんが、老齢厚生年金の額の計算には反映します。

社労士受験のあれこれ

解説動画です!