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労働基準法第1条(労働条件の原則)

R3-182

R3.2.21 第1条チェック~労働基準法編

今日から、各法律の第1条をチェックしていきます。

各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。

 

まずは、労働基準法です。

 

選択式からどうぞ!

<H19年選択

 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A が人たるに値する生活を営む

 「人たるに値する生活」とは、憲法第25条第1項の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」からきているものです。労働基準法で定める労働条件は「健康で文化的」な生活を送るための最低限の基準。そんな考えを意識しながら、労働基準法を読んでみてください。

 

 

では、過去問をどうぞ

①<H25年出題 

 労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。

 

②<H28年出題 

 労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H25年出題  〇

 労働基準法の定める労働条件は最低基準です。この最低基準を標準とするのではなく、労働関係の当事者は、さらに「向上」を図るように努めましょう、という感じで読んでみてください。

 

②<H28年出題> 〇 

 労働基準法が制定されたのは昭和22年ですが、その際の通達(昭和22年9月13日発基第17号)では、第1条について次のように記されています。

 「本条は労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであって本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。」

 労働基準法の各条文の基本観念です。

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