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労災保険法第1条(目的)~令和2年9月1日改正

R3-184

R3.2.23 第1条チェック~労災保険法編(改正)

各法律の第1条をチェックしています。

各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。

 

今日は労災保険法です。

労災保険法の第1条は、令和2年9月1日に改正されています。

 

条文をチェックしましょう!

<第1条

 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の< A  >を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の< A >を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 業務

 

 今回の改正で、『複数事業労働者』という用語が加わりました。

 『複数事業労働者』とは、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のことです。労働災害が起こった時に、複数の会社と労働契約関係にあった労働者などが該当します。

 複数事業労働者についてのポイントは以下の通りです。

①給付基礎日額 → 全ての会社の賃金を合算した額をもとに算定する

②脳・心臓疾患、精神障害 → 全ての会社での負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価する

 

<労災保険法の体系>

 労災保険法のメインは「保険給付」で、それに付帯する事業として「社会復帰促進等事業」があります。

 「保険給付」の種類は、改正前は「業務災害に関する保険給付」「通勤災害に関する保険給付」「二次健康診断等給付」の3つでしたが、このたびの改正で、「複数業務要因災害に関する保険給付」が入り4種類になりました。

 

では、こちらの条文もどうぞ

第7条 

労働者災害補償保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

2 < B >(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< C >」という。)に関する保険給付(前号(業務災害)に掲げるものを除く。)

3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

4 二次健康診断等給付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 複数事業労働者

C 複数業務要因災害

 

<労働者災害補償保険法の成り立ち>

 労災保険法は、労働基準法とともに昭和22年に施行されました。

 労働基準法では、労働者の業務災害に対して、使用者に災害補償の義務を課しています。ただ、使用者だけで災害補償を完全に履行するのはハードルが高いのが現実です。

 そこで、業務災害にあった労働者を保護し、使用者の負担を軽減するために、相互扶助の精神によってできたのが労災保険法です。保険料は全額使用者が負担し、保険給付は直接労働者に支払う形式です。労災保険は、使用者が行うべき災害補償を代行する役目をもつ保険です。

 その後、昭和48年の法改正で、「通勤災害」が保険給付の対象に加わりました。

 「二次健康診断等給付」が施行されたのは、平成13年です。 

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