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R3-185
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は雇用保険法です。
条文をチェックしましょう!
<第1条 目的>
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について< A >が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< B >をした場合に必要な給付を行うことにより、 労働者の< C >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【解答】
A 雇用の継続
B 子を養育するための休業
C 生活及び雇用の安定
<雇用保険の体系図>
雇用保険 | 失業等給付 | ①求職者給付 | 失業した場合 |
②就職促進給付 | 失業した場合 | ||
③教育訓練給付 | 自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 | ||
④雇用継続給付 | 雇用の継続が困難となる事由が生じた場合 | ||
育児休業給付 | |||
雇用保険二事業 |
■雇用保険は雇用に関する総合的機能を有する制度■
1.失業等給付 → 労働者が失業した場合等に支給(生活及び雇用の安定並びに就職を促進するため)
2.育児休業給付 → 労働者が子を養育するための休業をした場合に支給(生活及び雇用の安定のため)
3.雇用保険二事業 → 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るために行う
■雇用保険法の成り立ち■
「失業」に対する保険として、昭和22年に「失業保険法」という名称で制定されました(その後失業保険法は廃止)。現在の「雇用保険法」は昭和49年に制定され昭和50年に施行されました。
では、こちらもどうぞ
<H13年選択より>※改訂済
再就職手当は< D >の一つであり、受給資格者が< E >職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の< F >以上であることを条件として支給される。
(選択肢)
①求職者給付 ②雇用継続給付 ③就職促進給付
④安定した ⑤離職前の ⑥継続的な
⑦2分の1 ⑧3分の1 ⑨3分の2
【解答】
D ③就職促進給付
B ④安定した
C ⑧3分の1
雇用保険には似たような名称の「給付」や「手当」がたくさんあります。体系図を頭に入れながら各用語をしっかりおさえましょう。
社労士受験のあれこれ