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労働保険徴収法第1条(趣旨)

R3-186

R3.2.25 第1条チェック~徴収法編

各法律の第1条をチェックしています。

各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。

 

今日は徴収法です。

 

 

条文をチェックしましょう!

<第1条 趣旨

(R2年問8D(雇))

 労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

徴収法第1条(趣旨)からの出題です。

 「労働保険の事業の効率的な運営」がキーワードです。

 労災保険と雇用保険の事業を効率的に運営するために、保険関係の成立・消滅、労働保険料の納付の手続等のルールを定めた法律です。

 また、事業主の代理人として労働保険の事務を処理する団体が、労働保険事務組合です。

 

 

では、こちらもどうぞ

<H12年出題>

 国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

国の行う事業は二元適用事業ではありません。

「国」の行う事業は労災保険が成立しないからです。

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 参考に、労災保険法第3条第2項を見てみると、「国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、労災保険法は、適用しない。」と規定されています。ちなみに官公署の事業とは、非現業の官公署のことです。

 =国の行う事業は労災保険は全面的に適用除外

 

 →なお、「都道府県、市町村」については、「現業の非常勤職員」には労災保険法が適用されます。

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 労働保険の事業の効率的な運営を趣旨とする徴収法では、「一元適用事業」(労災保険と雇用保険の保険料の申告や納付等を一本化して行う)が、原則です。

 労災保険と雇用保険の適用の範囲等が違う事業は、「二元適用事業」として、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に行います。

 試験対策としては、「二元適用事業」に該当する事業を暗記して、それ以外は「一元適用事業」と覚えればOKです。

 「二元適用事業の種類」

・都道府県及び市町村が行う事業

・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものが行う事業

・港湾運送の行為を行う事業

・農林・水産の事業

・建設の事業

(参照:徴収法第39条、施行規則第70条)

社労士受験のあれこれ