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国民年金法第1条(目的)

R3-188

R3.2.27 第1条チェック~国民年金法編

各法律の第1条をチェックしています。

各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。

 

今日は国民年金法です。

 

 

条文をチェックしましょう!

<H28年選択>

(第1条 目的)

 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の   < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 安定

B 共同連帯

 

★国民年金は「日本国憲法第252に規定する理念」に基づいています。

(参考)憲法第25条

① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 国民年金は第2項の「国の社会保障的義務」の理念に基づきます。(第1項ではないので注意してください。)

 

 

では、こちらもどうぞ

<H26年出題>

 国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】×

 国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な「保険給付」ではなく「給付」を行います。

 厚生年金保険法では「保険給付」といいますが、国民年金は「給付」といいます。

 法律の名称も、「厚生年金保険法」と「国民年金法」。

 国民年金には「保険」という用語が入っていません。

 国民年金も保険方式で運営されるものの、例えば、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金や、保険料の全額免除期間のように、保険料の負担と給付が結び付かない給付があるからです。

 ですので、「すべての給付は保険原理により行われる」の部分も誤り。保険原理でない給付も存在します。

 

(参考)国民年金法第2条

 国民年金は、第1条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

(保険給付ではなく「必要な給付」となっています。)

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