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今日から年金の歴史を勉強しましょう。
20歳で国民年金に加入 → 40年保険料を納付 → 65歳から老齢年金を受給 → 人生100年と考えると年金を受ける期間は約40年近くなる。
考えてみたら、年金との付き合いは「被保険者」+「受給権者」で約80年という期間なのですね。
その間、社会や経済はどんどん変化していくので、それに合わせて年金も法改正が行われます。
年金の勉強に必要なのは、そんな変化の歴史です。
本日は、年金の創成期のお話です。
まずはこちらをどうぞ!
<社一 H22年出題>
船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。
【解答】 ×
船員保険法の制定は大正14年ではなく、昭和14年です。(昭和15年から施行)
また、年金等給付を含む総合保険で、「健康保険に相当する疾病給付」も対象となっていました。
★船員保険は、日本で最初の社会保険方式による「公的年金」★
創成期の船員保険は、船員を対象とする「年金」、「労災に相当する給付」、「雇用保険に相当する給付」、「健康保険に相当する疾病給付」を総合的に行う保険でした。
戦時体制下で、物資の海上輸送を担う船員の確保が急務だった頃です。
その後の船員保険は?
船員保険の「年金」は、昭和61年4月1日に、厚生年金保険法に統合されました。被保険者の減少や著しい高齢化で年金財政が悪化し、船員保険のみでは存続が厳しくなったからです。
また、「労災に相当する給付」、「雇用保険に相当する給付」は、平成22年からそれぞれ労災保険法、雇用保険法に統合されました。
現在の船員保険は、「職務外の疾病等に関する給付(健康保険に相当する部分)」と労災についての船員独自の上乗せの給付を行っています。
(参考:厚生労働白書平成23年版)
社労士受験のあれこれ