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年金の歴史その4(基礎年金の導入)

R3-193

R3.3.4 旧法から新法へ(基礎年金の誕生)

 年金の歴史についてお話しています。

 旧法の年金には大きく分けて3つのグループがありました。

 ①厚生年金保険・船員保険(民間企業の従業員等)

 ②共済組合(公務員等)

 ③国民年金(自営業者等)

 この3つの制度が、縦割りでばらばらに運営されていたのが旧法の特徴です。

 

<旧法のイメージ図>

厚生年金

船員保険

 共済年金   
   
   
  国民年金 
   
   

 

 昭和36年4月1日に国民皆年金が実現しましたが、その後、第一次産業が衰退するなど産業構造の変化もあり国民年金の財政は不安定になり、また各制度間の格差も問題になっていました。

 そこで、昭和60年に国民年金法が大改正されました。旧法では自営業者等だけを対象にしていた国民年金は、昭和61年4月1日以降、基礎年金として全国民共通の年金制度に生まれ変わりました。 

 厚生年金保険と共済年金は、基礎年金の上乗せという形式になりました。(このときに船員保険は厚生年金保険に統合されました。)

 

<新法のイメージ図>

厚生年金共済年金
   
  

国民年金(基礎年金)

 

 国民年金の被保険者が、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類になったのも新法からです。

 

 

 

こちらの問題をどうぞ!

<H15年選択>

 年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和6141日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 大正15年4月2日

B 障害認定日

 

★「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」。基礎年金という名称は新法から使われています。

★「老齢基礎年金」の対象は、新法施行時に60歳未満だった「大正15年4月2日以降生まれ」の者です。

 ただし、問題文に「施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。」とあるように、新法施行日に旧法の老齢・退職給付の受給権のあった者は、引き続き旧法の対象となるので、そのまま旧制度の年金を受けます。

★障害基礎年金は「障害認定日」に受給権が発生します。昭和61年4月1日以降に障害認定日があれば、新法の障害基礎年金の対象になります。

例えば、初診日が昭和61年4月1日前にあっても、障害認定日がそれ以降の場合は新法の対象です。

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