合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

年金のしくみ(夫婦単位)

R3-198

R3.3.9 夫の年金・妻の年金「加給年金額のこと③共働きの場合」

 年金の仕組みを勉強しましょう。

 引き続き、テーマは「加給年金額」です。

 

老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件は、原則として「老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」あることです。

 昨日は、加給年金額の対象になる配偶者には、原則として65歳未満という年齢制限があることをお話ししました。

 今日は、加給年金額の対象になる配偶者にも厚生年金保険の被保険者期間がある場合です。

 

こちらの問題をどうぞ!

<H28年出題>

 加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

ポイント! 原則として240か月以上

 300か月以上が間違いです。

 加給年金額の部分の支給が停止されるのは、加算対象の配偶者が受けることができる老齢厚生年金が、原則として240か月以上の被保険者期間で算定されている場合です。

 

 (加算対象の配偶者が受けることができる老齢厚生年金の被保険者期間が240月未満(原則)の場合は、加給年金額は支給停止されません。)

(厚生年金保険法第46条第6項、施行令第3条の7)

 

 

では、もう一問どうぞ

<H22年出題>

 老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

ポイント! その全額が支給を停止されているものを除く。

 「その全額が支給を停止されているものを除く。」に注目してください。

 例えば、夫婦ともに240か月以上の厚生年金保険の被保険者期間があり、夫婦ともに加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権者である場合は、お互いに加給年金額は支給停止されます。

 しかし、例えば、妻の老齢厚生年金の全額が支給停止されている場合は、夫に支給される老齢厚生年金の妻の分の加給年金額は支給停止されません。

 

 

このテーマは明日も続きます。

社労士受験のあれこれ