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年金のしくみ(夫婦単位)

R3-208

R3.3.19 夫・妻の年金「振替加算④振替加算の額」

 年金の仕組みを勉強しましょう。

 テーマは「振替加算」です。

 

 今日は、振替加算の額です。

 

 

こちらの問題をどうぞ!

①<H18年出題>

 振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。

 

②<H28年出題> 

 振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H18年出題> ×

 振替加算の額は、「224,700円×改定率」×「生年月日に応じて定められた率」で計算しますが、「生年月日」は「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者」の生年月日です。

 

②<H28年出題>  ×

 振替加算の額は、「老齢基礎年金の額」ではなく「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額となります。

 

(昭和60年国民年金法附則第14条)

 

★もう少し詳しくみましょう。

 振替加算の額は224,700円×改定率」×「老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた率」で計算します。

 「224,700円×改定率」は「加給年金額」と同じですが、その額がそのまま振替加算になるのではなく、その額に「生年月日に応じて定められた率」を乗じるのがポイントです。

 「生年月日に応じて定められた率」が一番大きい「1.000」になるのは「大正15年4月2日~昭和2年4月1日まで」生まれで、生年月日が若くなるほど率は小さくなり、一番小さくなるのが「昭和40年4月2日~昭和41年4月1日まで」生まれの「0.067」となります。

 振替加算は、旧法時代に任意加入だった「カラ期間」をカバーするための制度です。

 第3号被保険者制度ができた「昭和61年4月1日」に、20歳に近いほど第3号被保険者期間が長い(カラ期間が少ない)ので、振替加算が少なくなり、「昭和61年4月1日」に60歳に近いほどカラ期間は多い(第3号被保険者期間が短い)ので振替加算が多くなります。

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