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雇用保険法 令和2年10月改正 

R3-300

R3.6.19 (改正)雇用保険~「給付制限期間」の短縮

 正当な理由がなく、自己都合による退職をした場合の給付制限期間が短縮されています。令和2年10月1日以降の離職が対象です。

 

まずは、条文を確認しましょう。

雇用保険法第33条 

 被保険者が< A >によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で< B >の定める期間は、基本手当を支給しない。

 ただし、< B >の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 自己の責めに帰すべき重大な理由

B 公共職業安定所長

ポイント!

離職理由 給付制限期間
・自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された3か月
正当な理由なく自己の都合により退職した R2年10月1日前3か月

R2年10月1日

以降

2か月

5年間のうち

2回まで

※退職した日から遡って5年間のうちに2回以上( 離職日を基準とする )、正当な理由 なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る)した者の給付制限期間は3か月となります。

※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合の給付制限期間は、3か月となります。(従来通り)

(法第33条、 行政手引52205)

 

 

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①<H28年出題>

 自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

 

②<H23年出題>

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く)は、基本手当が支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H28年出題> ×

 基本手当が支給されないので、この間は失業の認定を行う必要ない、とされています。

(行政手引52205)

 

②<H23年出題> ×

 給付制限期間の起算は、「当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日」ではなく「待期期間の満了後」です。 待期の満了の日の翌日から起算します。

(法第33条)

 

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③<R26年出題>

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

 

④<R22年出題>

 正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

③<R26年出題> 〇

 離職理由に基づく給付制限が行われる場合でも、公共職業安定所長の指示した公共職 業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は、 給付制限は行われないことになっています。そのため、公共職業訓練等の受講開始日以後は、 給付制限は行われず、基本手当が支給されます。

(法第33条、行政手引52205)

 

④<R22年出題> 〇

 ③の問題と同じです。離職理由に基づく給付制限中、基本手当が支給されない場合は技能習得手当も支給されません。

 しかし、公共職業訓練等の受給開始日以後は、給付制限が解除され、基本手当が支給されます。その場合は、技能習得手当も支給されます。

(法第33条、第36条)

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