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徴収法 延滞金の割合の特例

R3-303

R3.6.22 徴収法の延滞金(延滞金の割合の特例)

 今日のテーマは、「延滞金の割合の特例」です。

 

まずは条文から確認しましょう。

徴収法第28条第1項 (延滞金)

 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその< A >までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から < B >月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が< C >円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 完納又は財産差押えの日の前日

B 2

C 1,000

(徴収法第28条)

 

延滞金の割合については特例があります

<延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合について>

 各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、

・ 年14.6%の割合 → 延滞税特例基準割合+年7.3%

・ 年7.3%の割合 → 延滞税特例基準割合+年1%(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)

とすることになっています。

(附則第12条)

 

さて、令和3年の「延滞税特例基準割合」は、1.5%です。

ですので、令和3年の延滞金の割合は、年8.8%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年2.5%)となります。

※ 1.5+7.3=8.8%、1.5+1=2.5%です。

 

★ ちなみに、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法では、年8.8%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年2.5%)となります。2月ではなく「3月」ですのでご注意ください。

 

練習問題をどうぞ

『徴収法 延滞金の割合の特例について』

 令和3年の延滞金の割合は年< D >%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年< E >%)となる。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

D  8.8

E  2.5

 

こちらもどうぞ!

①<H29年出題(雇用)>

 事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

 

②<H25年出題(雇用)> 

 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H29年出題(雇用)> 〇

 督促状に指定された期限までに徴収金を完納すれば、延滞金は徴収されません。

(法第28条)

 

②<H25年出題(雇用)>  ×

 督促状の「指定した期限の翌日」ではなく、本来の「納期限の翌日」から計算されます。よく出るひっかけ問題ですので注意してください。

(法第28条)

社労士受験のあれこれ