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R3-309
令和3年度の国民年金保険料の計算根拠が今日のテーマです。
まずはこちらをどうぞ!
令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料の額は、< A >に保険料改定率を乗じて得た額(その額に< B >円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< B >円以上< C >円未満の端数が生じたときは、これを< C >円に切り上げるものとする。)とする。
【解答】
A 17,000
B 5
C 10
令和元年度以後の保険料は、「17,000円×保険料改定率」で計算します。
端数は、5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。(保険料額は10円単位まで)
さて、令和3年度の保険料改定率は「0.977」ですので、
令和3年度の国民年金の保険料は、17,000円×0.977
10円未満を四捨五入で端数処理して、「16,610円」です。
★「保険料改定率」の改定基準は?
保険料改定率は、「前年度保険料改定率 × 名目賃金変動率」となります。
名目賃金変動率は、簡単に言うと「物価変動率 × 実質賃金変動率」です。
保険料の改定は「保険料改定率」。保険料改定率は、名目賃金変動率を基準にしています。
一方、年金額の改定は「改定率」。改定率は、原則として、新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者は「物価変動率」が基準になります。
名目手取り賃金変動率は、簡単に言うと、「物価変動率 × 実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」です。
「名目賃金変動率」と「名目手取り賃金変動率」は違うので注意してください。
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