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国年  令和3年度の年金額

R3-312

R3.7.1  令和3年度の年金額の改定について

 老齢基礎年金の満額は、780,900円×改定率です。

 令和3年度の改定率は「1.000」ですので、令和3年度の年金額は、780,900円×1.000=780,900円となります。

 今日のテーマは、改定率が「1.000」になった根拠です。

 

まずは、こちらからどうぞ!

<R2年出題>

 年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

改定の基準が逆です。正しくは次の通りです。

・68歳に到達する年度前(新規裁定者)→ 名目手取り賃金変動率

68歳に到達した年度以後(既裁定者) → 物価変動率

(法第27条の2)

 

今回の指標は、

・ 物価変動率 → 0.0%

・ 名目手取り賃金変動率 → ▲0.1%

となりました。賃金がマイナスになっていることに注目してください。

 

ポイント!

既裁定者は原則として「物価変動率」が基準ですが、令和3年4月より、『物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、「名目手取り賃金変動率」を基準とする。』と改正されています。(法第27条の3)

 今回は、「名目手取り賃金変動率がマイナス0.1%、物価変動率は0.0%」です。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っていますので上の条件に当てはまり、既裁定者も「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されています。

 つまり、令和3年度は、新規裁定者・既裁定者とも、『名目手取り賃金変動率(▲0.1%)』を基準に改定されています。

 令和2年度の改定率が「1.001」でしたので、そこからマイナス0.1%して、今年度の改定率は「1.000」です。

 ちなみに、名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドは行われません。

社労士受験のあれこれ