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労働施策総合推進法

R3-313

R3.7.2  パワハラ防止措置の義務

 今日のテーマは「パワハラ防止措置の義務」です。

 

まずは、条文を穴埋めでチェックしましょう

第32条の2 (雇用管理上の措置等)

1 事業主は、職場において行われる< A >を背景とした言動であって、    < B  >な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の< C >が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

2 事業主は、労働者が1の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して< D >をしてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 優越的な関係

B 業務上必要かつ相当

C 就業環境

D 解雇その他不利益な取扱い

 令和2年6月に改正されました。

 

 令和2年厚生労働省告示第5号では、『職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。』とされていて、また、『客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については 、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。』とされています。

 

 事業主はパワーハラスメン防止対策について、雇用管理上必要な措置を講じなければならないことが義務づけられました。

 なお、中小事業主は、令和4年4月から義務化されますので、それまでは努力義務となっています。

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