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【改正】確定給付企業年金法

R3-316

R3.7.5 【改正】確定給付企業年金~支給開始年齢

 昨日、高年齢者雇用安定法の改正「70歳までの就業確保措置」の努力義務についてお話しました。

 確定給付企業年金法も改正で70歳までの拡大が行われています。

まずは、こちらをどうぞ

<H30年選択(修正)>

 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。

(1)< A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。

(2)政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。

 また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 60歳以上70歳以下(←今回の改正点です)

B 50歳未満

(法第36条、施行令28条)

 

確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢

(1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき

(2)50歳以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき(※規約で当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)

 

 

 

では、こちらもどうぞ!

①<H30選択>

 確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。

(1) 老齢給付金

(2) < C >

 

②<H26年出題

 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

 

③<H26年出題 

 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H30選択>

C 脱退一時金

 

★確定給付企業年金では、「老齢給付金」と「脱退一時金」の給付を行います。

また、規約で定めるところにより、それらの給付に加え、「障害給付金」、「遺族給付金」の給付を行うことができます。

(法第29条) 

 

②<H26年出題> 〇

 老齢給付金の支給要件は、20年を超えてはならない、とされています。

(法第36条)

 

③<H26年出題  〇

老齢給付金を年金で支給する場合は、「終身又は5年以上」にわたり、「毎年1回以上定期的」に支給するものでなければなりません。

(法第33条)

 ※老齢給付金は、原則として年金として支給。ただし、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合は、一時金として支給することができます。(法第38条)

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