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【労基法】フレックスタイム制

R3-318

R3.7.7  清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制

 今日のテーマはフレックスタイム制です。

 本題の前にフレックスタイム制を導入の要件を確認しておきましょう。

① 就業規則その他これに準ずるものに規定する

   ・「始業及び終業の時刻」をその労働者の決定に委ねること

② 労使協定で一定事項を定める

 

「清算期間」とは?

 清算期間とは → その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、< A >以内の期間に限るものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 3か月

 フレックスタイム制の清算期間の上限は3か月です。

 ただし、清算期間が1か月を超える場合は、一定のルールがあります。そのルールを次の問題で確認しましょう。

 

では、どうぞ!

①<R1年出題>

 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<R1年出題> 〇

 

フレックスタイム制の時間外労働は?

 フレックスタイム制の時間外労働は、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた部分です。

 例えば、清算期間が1か月の場合は1か月単位で労働時間を清算します。

 1か月の法定労働時間の総枠は、暦日数が31日の月でしたら177.1時間です。もし、1か月でトータルした実際の労働時間が総枠を超えていれば、その枠を超えた時間が時間外労働となります。

 

では、清算期間を3か月とした場合は?

 清算期間を3か月にした場合は、3か月単位で清算します。

 暦日数が92日だとすると、法定労働時間の総枠は525.7時間(労働時間の週平均が40時間)となり、実際の労働時間のトータルが総枠を超えれば、超えた分が時間外労働となります。

 ただし、清算期間が1か月を超える場合は、『1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと』というルールがあります。

 ですので、問題文のように、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当し、36協定の締結と届出、清算期間の途中でも割増賃金を支払う必要があります。

(法第32条の3)

★もう一つ注意★  特例事業場の場合、清算期間が1か月以内なら「44時間」の特例が適用されますが、清算期間が1か月を超える場合は、特例は適用されませんので原則の40時間が適用されます。

 

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②<R2年出題>

 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<R2年出題> ×

 フレックスタイム制の労使協定

・清算期間が1か月以内 → 届出不要

・清算期間が1か月を超える → 届け出なければならない

(法第32条の3)

 

ついでに「労使協定の有効期間」もチェックしましょう。

清算期間が1か月を超える → 有効期間の定めをすること

(則第12条の3)

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