合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

【安衛法】統括安全衛生責任者

R3-320

R3.7.9  統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ

 今日のテーマは「統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ」です。

 

ではどうぞ!

法第15条 (統括安全衛生責任者)

 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業又は< A >に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「< B >」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 造船業

B 特定元方事業者

ポイント!

用語をおさえておきましょう。

・元方事業者 → 一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの

・特定事業 → 建設業、造船業

・特定元方事業者 → 元方事業者のうち特定事業を行うもの(建設業と造船業の元方事業者)

 

では、こちらもどうぞ!

①<H20年出題>

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。

 

②<H20年出題>

 労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。

 

③<H22年出題>

 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H20年出題> ×

常時40人のずい道の建設の仕事は、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。※ずい道の建設の仕事の場合、常時30人以上で選任義務があります。

(統括安全衛生責任者の選任について)

・選任が必要な業種 → 特定事業(建設業、造船業)

・規模 

  (原則)特定元方事業者の労働者+関係請負人の労働者数が常時50人以上

   ※「ずい道等の建設」、「圧気工法による作業」、「一定の橋梁の建設」

     → 常時30人以上

 

②<H20年出題> ×

 「作業場所を巡視すること」に関する措置を講ずることは、統括安全衛生責任者が統括管理する項目の中に含まれます。

 

 

③<H22年出題> 〇

 「元方安全衛生管理者」は「統括安全衛生責任者」の部下のようなイメージです。「建設業に属する事業」の元方事業者で、統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任します。「建設業」のみが対象で、造船業には元方安全衛生管理者の選任義務はありません。

(法第15条の2)

社労士受験のあれこれ