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【改正労災】複数事業労働者(特別加入者編)

R3-324

R3.7.13  複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)

 今日のテーマは、「複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)」です。

 以下のような場合も「複数事業労働者」となります。

・ある会社では「労働者」として働く一方、他の仕事で「特別加入」している

・複数の仕事で「特別加入」している

 このような場合の給付基礎日額の算定についてみていきましょう。

 

では特別加入者の給付基礎日額のポイントからどうぞ!

穴埋めで確認しましょう。

(平成30年選択式より)

・中小事業主等の特別加入の給付基礎日額 → 当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は、

< A >である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 25,000円

 特別加入者の給付基礎日額は、3,500円から最高25,000円まで、16段階の設定があります。また、家内労働者については、それにプラスして「2,000円、2,500円、3,000円」の設定もあります。

特別加入者の給付基礎日額のポイント

自動変更対象額適用なし
年齢階層別の最高・最低限度額
スライド制適用される

 

では、複数事業労働者の場合の給付基礎日額は?

①労働者であって、かつ、特別加入者である場合

 労働者としての給付基礎日額 + 特別加入者としての給付基礎日額

 ※労働者としての給付基礎日額 → 合算前に自動変更対象額、スライド制、年齢階層別最高・最低限度額を適用し算定

 ※特別加入者としての給付基礎日額 → 合算前に、スライド制のみ適用し算定

 

②複数の特別加入を行っている場合

 特別加入者としての各給付基礎日額を合算 → 合算した額にスライド制のみ適用し算定

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