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定年後の受給期間の延長

R3-326

R3.7.15  60歳以上の定年後の受給期間の延長のこと

 今日のテーマは、「60歳以上の定年後の受給期間の延長のこと」です。

ではどうぞ!

①<H24年出題>

60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。

 

②<H24年出題>

60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

 

③<H28年出題>

60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H24年出題> 〇

 定年退職者等が「少しゆっくりしてから求職活動を始めよう」という場合は、受給期間の延長の申出をすることができます。

 求職申し込みをしないことを希望するとして申し出た期間(猶予期間)は、 1 年が限度です。例えば、猶予期間を4か月と希望した場合、受給期間が4か月延長されます。

(法第20条、則31条の2、行政手引50282)

 

②<H24年出題> 〇

 「2か月以内」がポイントです。

(則第31条の3)

 

③<H28年出題> ×

 「60歳以上の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている」場合、当該期限が到来したことにより離職した場合は受給期間の延長の対象となります。

 問題文のように、1 年更新の再雇用制度で雇用されて、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、受給期間の延長は認められません。

(行政手引50281)

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