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所定給付日数と受給期間

R3-327

R3.7.16  覚えましょう。所定給付日数と受給期間

 覚えれば解ける所定給付日数。しっかり暗記しましょう。

ではどうぞ!

①<H26年出題>

 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては  < A >とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H26年出題>

A 360日

 就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合は、年齢に関係なく150日。1年以上の場合は、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日です。

 

 

次は受給期間の問題をどうぞ!

②<H28年出題>

 基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。 

 

③<H23年出題>

 所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。

 

④<H28年出題> 

 定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<H28年出題> 〇

55歳・算定基礎期間が25年・特定受給資格者の場合、所定給付日数は330日で、受給期間は「1年+30日」です。

★受給期間

原 則      → 1年

所定給付日数360日 → 1年+60日

所定給付日数330日 → 1年+30日  

 

③<H23年出題> 〇

 「妊娠、出産、育児等」の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合 → 受給期間の延長が認められます。

 問題文の場合、所定給付日数が270日なので受給期間は1年、それに「出産及び育児」のため職業に就くことができない180日をプラスして、受給期間は「1年+180日」となります。

 

④<H28年出題>  ×

 定年に達したことで受給期間の延長が認められた場合でも、疾病又は負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときは、受給期間はさらに延長が認められます。

 ただし、この場合でも受給期間は最長4年間です。

(行政手引50286)

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