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国民年金第2号被保険者のこと

R3-335

R3.7.24  厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者(原則)

厚生年金保険の被保険者は、国民年金法の第2号被保険者です。

 第2号被保険者のポイントは以下の3つです。

 ・国籍要件なし

 ・国内居住要件なし

 ・年齢要件(20歳以上60歳未満)なし

 

 

ではどうぞ!

①<H29年出題>

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

 

②<H20年出題>

 すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H29年出題> 〇

 第1号被保険者と第3号被保険者は年齢要件(20歳以上60歳未満)がありますが、第2号被保険者にはそれがないので、20歳未満でも厚生年金保険の被保険者なら国民年金の第2号被保険者です。

(法第7条)

 

②<H20年出題> ×

 第2号被保険者は60歳に達しても資格は喪失しません。

 ★第1号被保険者と第3号被保険者は、60歳に達した日に資格を喪失します。

 

 

では、こちらをどうぞ!

③<H25年出題>改正による修正あり

 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する日本国内に住所を有する配偶者(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。

 

④<H27年出題> 

 厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

★厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される「70歳未満」の者です。

 といっても、厚生年金保険の被保険者すべてが国民年金の第2号被保険者となるわけではありません。

 厚生年金保険の被保険者が第2号被保険者になる要件として、「65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者に限る。」という規定が法附則第3条にありますので注意してください。

 

③<H25年出題> 〇

ポイントその1

 ★厚生年金保険の高齢任意加入被保険者(70歳以上)は国民年金の第2号被保険者。

 なぜなら、「老齢基礎年金、老齢厚生年金等」の受給権がないから。

ポイントその2

 第3号被保険者は「第2号被保険者」の配偶者。

 問題文の場合、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満ですので、第3号被保険者となります。

 

④<H27年出題>  〇

 問題文の場合、年齢が「65歳以上」で「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する」(老齢の年金の受給権がある)ため、第2号被保険者ではありません。

 ですので、生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者でも、「第2号被保険者」の被扶養配偶者ではないので、第3号被保険者とはなりません。

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