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20歳前傷病による障害基礎年金その1

R3-336

R3.7.25  20歳前傷病の障害基礎年金の受給要件

 今日のテーマは、「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給要件です。

 

では条文チェックからどうぞ!

空欄を埋めてください。

第32条の4第1項(20歳前傷病による障害基礎年金)

 疾病にかかり、又は負傷し、その< A >において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは< B >において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその< C >において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 初診日

B 20歳に達した日

C 障害認定日

20歳前傷病による障害基礎年金のポイント!

●初診日に20歳未満である=国民年金の被保険者でない

●受給権の発生

 ・ 障害認定日以後に20歳に達した 

    → 20歳に達した日に1級または2級の障害状態にあれば20歳に達した日

 ・ 障害認定日が20歳に達した日後 

    → 障害認定日に1級または2級の障害状態にあれば障害認定日

 

では、こちらをどうぞ!

①<H26年出題>

 被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

 

②<H30年出題>

 傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から16か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。

 

③<H22年出題>

20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H26年出題> ×

 問題文の場合、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」です。

 「20歳に達した日」、「障害認定日」どちらが後に来るかがポイントです。

 「障害認定日」は初診日から1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合は治った日)です。

 問題文の場合、25歳現在、「継続して治療している」状況なので、障害認定日は、初診日から1年6カ月を経過した日となります。

 そして、初診日に19歳なので、障害認定日は20歳に達した日よりも後になります。

 ですので、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権が発生します。

 

②<H30年出題> ×

 「初診日」に19歳であったこと(国民年金の被保険者ではない)がポイントです。

 「初診日に国民年金の被保険者でない」、「障害認定日に障害等級1級、2級に該当している」ので、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。

 第1号被保険者の資格を取得した後、全て未納期間であったことは関係ありません。

 

③<H22年出題> ×

「障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降」の部分が誤りです。

 初診日が20歳未満でも、その初診日において「厚生年金保険の被保険者」だったことがポイントです。

 初診日に厚生年金保険の被保険者(=国民年金の第2号被保険者)ですので、障害認定日に障害等級に該当していれば、「障害認定日」に障害基礎年金と障害厚生年金の受給権が発生します。

 初診日に国民年金の被保険者ですので、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。

 

★明日は、「通常の障害基礎年金」と「20歳前の傷病による障害基礎年金」の違いをお話しします。

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