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国民年金基金のこと

R3-339

R3.7.28  国民年金基金の給付について

 今日のテーマは「国民年金基金の給付」です。

 

では条文をチェックしましょう!

空欄を埋めてください。

第115条 (基金の給付)

 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の< A >に関して必要な給付を行なうものとする。

第128条 (基金の業務)

 基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の< B >に関し、一時金の支給を行なうものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 老齢

B 死亡

(法第115条、第128条)

 

では、こちらをどうぞ!

①<H15年出題>

 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。

 

②<H29年出題>

 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H15年出題> 〇

 国民年金基金は、老齢に関して「年金」、死亡に関して「一時金」の給付を行います。障害や脱退に関する給付は行いません。

 

②<H29年出題> 〇

 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、「国民年金基金」が裁定するのがポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。

(法第133条)

 

では、こちらもどうぞ

③<H22年出題>

 国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。

 

④<H16年出題> 

 基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

 

⑤<H22年出題>

 国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<H22年出題> 〇

 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が『老齢基礎年金の受給権を取得したとき』には、その者に支給されるものでなければならない、とされています。

 また、老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該『老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない』とされています。

 老齢基礎年金の上乗せのイメージです。

(法第129条)

 

④<H16年出題> × 

 「死亡一時金又は遺族基礎年金」ではなく、『その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない』とされています。

(法第129条)

 

⑤<H22年出題> ×

 一時金の額については下限が定められていて、『基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない』とされています。

(法第130条)

 

 

最後にポイントを穴埋めでチェックしましょう

第129条 (基金の給付の基準)

1 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が< A >の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。

2 < A >の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該< A >の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。

3 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が< B >を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

 

第130条 

1 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、< C >円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

3 基金が支給する一時金の額は、< D >円を超えるものでなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 老齢基礎年金

B 死亡一時金

C 200

D 8,500

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