合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

30歳未満の妻の遺族厚生年金

R3-341

R3.7.30 30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日

 今日のテーマは、「30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日」です。

ではどうぞ!

①<H19年出題>

 受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H19年出題> 〇

 死亡した者に生計を維持されていた妻は、年齢問わず遺族厚生年金の対象となります。

 しかし、30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。

 5年の起算日をおぼえましょう。

1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻

 → 遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき (子がいない場合)

 → 遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年間

2 遺族厚生年金と遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき(30歳前に子の死亡などで遺族基礎年金が失権した場合)

 → 遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年間

 

こちらもどうぞ!

②<H29年出題> 

 遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

③<H26年出題>

 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<H29年出題> ×

起算日が誤っています。「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算します。

 ・遺族厚生年金と同一の支給事由の遺族基礎年金の受給権を取得した妻

     ↓

 ・1年後に子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した

     ↓

 ・消滅した日に妻は30歳前だった

     ↓

 ・「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに

  遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

③<H26年出題> 〇

 ・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻(同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない)

      ↓

 ・「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅する。

社労士受験のあれこれ