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健康保険法 選択対策

R3-356

R3.8.14 健康保険法 選択問題(保険料率)

今日は健康保険の選択対策。テーマは保険料率です!

 

 

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

第160条(保険料率)

1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、   < A >までの範囲内において、< B >を単位として< C >が決定するものとする。

 

5 全国健康保険協会は、< D >ごとに、翌事業年度以降の< E >年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

 

6 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、 < F >の議を経なければならない

 

10 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる

 

11 厚生労働大臣は、協会が第10項の期間内に申請をしないときは、< G >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 1,000分の30から1,000分の130

B 支部被保険者

  ※支部被保険者とは → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

C 全国健康保険協会

D 2

E 5

F 運営委員会

G 社会保障審議会

(健康保険法第160条第1項、5項、6項、10項、11項)

 

では、過去問もどうぞ!

①<H26年出題>

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

 

②<H29年出題>

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H26年出題> 〇

 「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内、「支部被保険者を単位」、「協会が決定」がポイントです。

(法第160条第1項)

 なお、第2項では、「支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する」と規定されています。

 

②<H29年出題> 〇

 「介護保険第2号被保険者」、「保険者が定める」の部分がポイントです。

(法第160条第16項)

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