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国民年金法 選択対策

R3-357

R3.8.15 国民年金法 選択問題(老齢基礎年金の繰上げと繰下げ)

 今日は国民年金の選択対策。テーマは「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」です!

 

 

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

<H21年選択式 出題> ※改正による修正あり

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。

2 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が、< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付  (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 60歳以上65歳未満

B 任意加入被保険者

C 65

D 付加年金

E 老齢

(法附則第9条の2、法第28条)

 

では、過去問もどうぞ!

①<H23年出題>

 繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。

 

②<H26年出題>

 任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

 

③<H23年出題> 

 繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H23年出題> ×

 繰上げ支給は、「国民年金法の附則において当分の間の措置」として規定されています。一方、繰下げ支給は、附則ではなく本則で規定されています。

繰上げ → 法附則9条の2

繰下げ → 法第28条

 

②<H26年出題> 〇

 任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求はできません。

(法附則第9条の2)

 

③<H23年出題>  ×

 「支給停止」が誤り。寡婦年金の受給権は「消滅」します。

 寡婦年金の受給権を有する者がは、老齢基礎年金の繰上げの請求をして、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。

(法附則第9条の2第5項)

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