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毎年恒例/第1条チェック!(第2弾)

R3-362

R3.8.20 第1条チェック・健保、国年、厚年、社労士法

 今日は毎年恒例の第1条チェックの第2弾です。

 

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

【健康保険法】

第1条 (目的)

 この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

 

【国民年金法】

第1条 (国民年金制度の目的)

 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを< C >によって防止し、もって< D >の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

【厚生年金保険法】

第1条 (目的)

 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< E >の生活の安定と< F >に寄与することを目的とする。

 

【社会保険労務士法】

第1条 (目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< G >と労働者等の< H >に資することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【健康保険法】

A 務災害

B 福祉の向上

 

【国民年金法】

C 国民の共同連帯

D 健全な国民生活

 

【厚生年金保険法】

E 遺族

F 福祉の向上

 

【社会保険労務士法】

G 健全な発達

H 福祉の向上

 

 

 

 

こちらもどうぞ!

①健康保険法

第2条 (基本的理念)

 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< A >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< B >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

 

②国民年金法<H19年出題アレンジ>

 国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年< C >月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和364月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

 

③厚生年金保険法<R1年社一出題アレンジ>

 被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。

  → この改正の施行日は? <平成〇〇年〇〇月〇日>

 

④社会保険労務士法

第1条の2 (社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する< D >に精通して、   < E >で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①健康保険法

A 後期高齢者医療制度

B 常に

(健康保険法第2条)

 

②国民年金法

C 11

無拠出制の福祉年金の開始は昭和34年11月からです。

(国民年金法附則第1条)

 

③厚生年金保険法

平成27年10月1日

被用者年金一元化は平成27年10月1日です。

 

④社会保険労務士法

D 法令及び実務

E 公正な立場

(社会保険労務士法第1条の2)

社労士受験のあれこれ