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第53回選択式(労基法)

R4-002

R3.8.24 第53回選択労基~やや難しい★★☆

第54回試験に向けて、スタートします。

まずは、第53回試験を解いてみました。

★★★ 難しい

★★☆ やや難しい

☆☆☆ どうにか解ける

 

 

今日は、労働基準法です。

【問1】

労基法第16条(賠償予定の禁止)に出てくる「違約金」の性質について

「労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない」場合、違約金を支払う義務のある者は、「労働者本人」、「親権者」、そしてもう一つは?ということですが、解答は「身元保証人」です。

前後の文脈をみて、選択肢の中から、身元保証人を選べたと思います。

問1 A ☆☆☆(どうにか解ける)

 

【問2】

国際自動車事件(R2.3.30最1小判)からの出題です。

・使用者が労基法37条の「割増賃金を支払った」といえるか否かの判断について

ポイント

・前提 → 労働契約における賃金の定めにつき、「通常の労働時間の賃金」に当たる部分と「割増賃金に当たる部分」とを判別することができることが必要

・使用者が、「特定の手当」を支払うことにより、労基法第37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合

  →労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべき

  →その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない

 

Bについて

 労基法第37条(割増賃金)で、「通常の労働時間」の賃金が割増賃金の基礎となると規定されているので、そこから「通常の労働時間の賃金」が選べたと思います。

問2 B ☆☆☆(どうにか解ける)

Cについて

 「特定の手当」が「割増賃金」だと裁判で主張するには何が必要か?と考えてみる。

 例えば、選択肢⑫のように、情報提供や説明の内容だけでは弱いような・・・。また、⑮のように我が国社会の一般的状況を持ち出してもなんとなく説得力に欠ける。

 と考えてみると、ここは、⑭「当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け」が選べたのでは?と思います。

問2 C ★★★(でも難しいです)

社労士受験のあれこれ