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第53回選択式(雇用保険法)

R4-005

R3.8.27 第53回選択雇用保険~どうにか解ける☆☆☆

 第53回試験を振り返ってみましょう。

★★★ 難しい

★★☆ やや難しい

★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く

☆☆☆ どうにか解ける

 

 

今日は、雇用保険法の選択式です。

 

問題1 (法第13条)

「算定対象期間」についての出題です。

 

A、Bともに問題なく解けたと思います。

 

  問題1 ☆☆☆ どうにか解ける

 

問題2 

 「失業の認定の対象となる求職活動実績の基準」(行政手引51254)からの出題です。

 「失業の認定」は求職活動の実績に基づいて行われます。受給資格者について「労働の意思及び能力がある」ことを確認されなければなりません。

  失業の認定は、認定対象期間に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを 確認できた場合に行われます。

 

  今回は、「求職活動実績が1回以上」あれば失業の認定が行われる例外についての問題でした。

行政手引51254によると、例外が当てはまるのは、

 「法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合」

 「初回支給認定日における認定対象期間(待期期間を除く。)である場合」

 「認定対象期間の日数が14日未満となる場合」

 「求人への応募を行った場合(当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする。)」

 「巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合」

に該当する場合です。

 ■「認定対象期間の日数が14日未満」という箇所がヒントです。期間が短いので、求職活動の実績は例外的に「1回」で足りる、というように。

 ■求職活動は、「就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認しうる活動」であることが必要で、「単に、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない 。」とされています。

 雇用保険法の「失業」の定義の条文に出てくる「労働の意思及び能力を有する」という用語を思い出しながら解いてみると、「D」については消去法で答えが出せると思います。

 ■「巡回職業相談所」はテキストにも出てこない用語なので、選びにくかったのではないでしょうか?しかし、選択肢の中の「年金事務所」や「労働基準監督署」で失業の認定を行うなんて聞いたことが無いし、「都道府県労働局」も各都道府県に1つずつしかないので、「失業の認定」を行うにはちょっと不便そうです。そう考えると、「巡回職業相談所」になると思います。

 

   問題2 ★☆☆ 消去法で解く

社労士受験のあれこれ