合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

第53回試験・労働安全衛生法【択一】

R4-012

R3.9.3 第53回安衛(択一)より~総括安全衛生管理者

第53回試験を振り返ってみましょう。

★★☆ 引っかけてくる設問にも、「もしかしたらこんな規定があるのかな?」と、悩んでしまいます。でも、勉強した範囲で、覚えている範囲で、知っている範囲で、設問に〇、×(場合によっては△も)をつけながら、なんとか正解にたどりつきたい、今年の労働安全衛生法は、そんな問題でした。

 

【R3年問9】

問9ア

 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

問9

 総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。

 

 

問9ウ

 総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。

 

 

問9エ

総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。

 

 

問9

総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

問9ア ×

 「企業全体」という部分が誤りです。労働安全衛生法は労働基準法と同じで、「事業場単位」で適用されます。

 企業全体ではなく、事業場ごとの業種、事業場ごとの労働者数が基準になります。

 なお、総括安全衛生管理者は、「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」をもって充てなければならない、と規定されていて、工場長や支店長などがイメージです。企業全体ではなく、工場や支店の責任者です。

(法第10条、施行令第2条)

 

問9イ 〇

問9ウ 〇

問9エ 〇

問9オ 〇

 

 総括安全衛生管理者に統括管理させる業務として、

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

⑤ 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

の5つを第10条で定めています。

 赤い字の部分がポイントですが、労働安全衛生法の中に出てくる用語ばかりですので、総括安全衛生管理者が統括管理する業務として問われたら、×ではなく〇をつけられるのではないかと思います。暗記で解く問題ではなく、勉強したすべてを引っ張ってきて解く問題だと思いました。 

社労士受験のあれこれ