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第53回試験・労働の一般常識その1【択一】

R4-016

R3.9.7 第53回労一(択一)より~関連法規その1

 第53回試験を振り返ってみましょう。

★★☆ 労働経済から2問、法令から3問でした。内容は難しい。じっくり落ち着いて取り組まなければならない問題でした。

 

 

 

【R3年問4】

(問4-ア)

 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。

 

(問4-イ)

 定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保しなければならない

 

(問4-ウ)

 労働施策総合推進法第30条の21項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とする規定が、令和261日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和4331日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  

(問4-ア) 〇

「合理的配慮指針」の、合理的配慮に関する基本的な考え方の一つです。

「事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。」

(障害者の雇用の促進等に関する法律 合理的配慮指針 第2基本的な考え方)

 

(問4-イ) ×

 「定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主」、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)」を導入している事業主は、

高年齢者就業確保措置」を講ずるよう努めなければならない、とされています。→ポイント1 努力義務

 

「高年齢者就業確保措置」とは、

①70歳までの定年の引上げ 

②70歳までの継続雇用制度の導入

③定年の定めの廃止

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

  ・事業主が実施する社会貢献事業

  ・事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業

→ ポイント2 ④と⑤は「創業支援等措置」で、「雇用」によらない措置です。※導入には過半数組合等の同意が必要です。

 

高年齢者就業確保措置」の「就業」に注目してください。「雇用」と言っていない点がポイントです。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2)

 

 

(問4-ウ) 〇

 「パワハラ防止対策義務化」についての問題です。

 大企業は、令和2年6月1日~職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されていますが、中小事業主が義務化になるのは令和4年4月1日からです。それまでは努力義務です。

(労働施策総合推進法第30条の2、附則第3条)

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