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(令和3年出題より)労働基準法の定番問題

R4-022

R3.9.13 「休日」に休業手当支払い義務はある?ない?

 令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。

 今日は労働基準法です。

 

 

①【R3年問4B】

 使用者が法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  

①【問4B】 ×

 休日は、「労働する義務のない日」ですので、休業手当を支給する義務はありません。ですので、休業手当を支払わなければならない日に「休日」は含みません。「労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日」(法定休日以外の休日)も休業手当の支払義務はありません。

(昭24.3.22基収4077号)

 

もう一問どうぞ!

②【H18問2C】

 労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H18問2C】 〇

 ①の解説と同じです。

 

では、労働基準法第26条を穴埋めでチェックしましょう。

第26条 (休業手当)

 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その< A >の100分の< B >以上の手当を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 平均賃金

B 60

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