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(令和3年出題より)労働安全衛生法の定番問題

R4-023

R3.9.14 「周知義務」あるもの、ないもの(安衛)

 令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。

 今日は労働安全衛生法です。

 

 

①【R3年問10D】

 安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  

①【R3問10D】 ×

 「安全管理者、衛生管理者」の選任について、労働者への周知義務はありません。

※選任後は、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。

(則第4条、第7条)

 

ちなみに、

・安全衛生推進者、衛生推進者を選任したとき

 →安全衛生推進者等の「氏名」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない  (則第12条の4)

・作業主任者を選任したとき

 →作業主任者の「氏名及びその者に行わせる事項」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない   (則第18条)

 

 

もう一問どうぞ!

②【H20問9D】

 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H20問9D】 ×

 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会は、毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知させる義務があります。 

 しかし、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務はありません。

(則第23条)

 

では、労働安全衛生規則第23条を穴埋めでチェックしましょう。

(委員会の会議)

・ 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を< A >以上開催するようにしなければならない。

・ 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に< B >させなければならない。

 1 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 2 書面を労働者に交付すること。

 3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

・ 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを< C >間保存しなければならない。

 1 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

 2 委員会における議事で重要なもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 毎月1回

B 周知

C 3年

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