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(令和3年出題より)社会保険労務士法の定番問題

R4-031

R3.9.22 社会保険労務士法/補佐人

 令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。

 今日は社会保険労務士法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問5B

 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問5B】 ×

 社会保険労務士は補佐人として、弁護士とともに裁判所に出頭し、「陳述」をすることができます。「尋問」は入りません。

 複雑化する労働保険や社会保険に関する行政訴訟や、個別労働紛争に関する民事訴訟に、対応するためです。

(法第2条の2)

 

 

では、こちらもどうぞ!

 

②【R1年出題】

 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

 

 

③【H28年出題】

 特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。

 

 

④【H30年出題】

 社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちからその補佐人を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【R1年出題】 ×

 「弁護士である訴訟代理人に代わって」ではなく、「弁護士である訴訟代理人とともに」です。

(法第2条の2)

 

 

③【H28年出題】 ×

 弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができるのは、特定社会保険労務士に限りません。

(法第2条の2)

 

 

④【H30年出題】 ×

 補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述する事務について、社会保険労務士法人がその社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができます。その場合、「委託者」に選任させなければならない、とされています。

 「当該社会保険労務士法人」が選任しなければならない、は誤りです。

(法第25条の9の2)

 

 

最後に条文を確認しましょう。

(第2条の2)

 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、< A >として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、< B >をすることができる。

 

(第25条の9の2)

 社会保険労務士法人は、第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。

 この場合において、当該社会保険労務士法人は、< C >に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 補佐人

B 陳述

C 委託者

社労士受験のあれこれ