合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(令和3年出題より)労災保険法よく出るところ

R4-034

R3.9.25 労災「特別加入者と通勤災害」

 

令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。

今日は労災保険法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問3B

 労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問3B】 ×

 特別加入者も、通常の労働者と同様に通勤災害の保護の対象となります。       

 ただし、一人親方等の一部は、住居と就業の場所との間の往復の状況を考慮して、通勤災害は適用除外となっています。

 問題文の「個人貨物運送業者」は、通勤災害の適用は行われません。

(法第35条、則第46条の22の2)

 

 

では、こちらもどうぞ!

 

②【H30年選択】

 通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< A >はその一例に該当する。

~選択肢~

①医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者

②介護作業従事者

③個人タクシー事業者

④船員法第1条に規定する船員

 

 

③【H26年出題】

 特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

 

 

④【H22年出題】

 一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H30年選択】 ③個人タクシー事業者

  個人タクシー事業者は、通勤災害は適用されません。

 

③【H26年出題】  〇

  家内労働者は通勤災害は適用されません。

 

④【H22年出題】 ×

 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者は、通勤災害は適用されません。

 

ポイント! 一人親方等で、通勤災害が適用されない者は覚えましょう。

・ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業

    (個人タクシー業者、個人貨物運送業者)

・ 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員法第1条の船員が行う事業除く。)

    (漁船による自営漁業者)

・ 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者

・ 家内労働者又はその補助者

 

★通勤災害が適用されないのは、すべての一人親方等ではなく、上記の者のみですので注意してください。

 

 

 

では、最後にこちらの条文をチェックしましょう。

則第46条の26(特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)

 特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、< B >が定める基準によって行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 厚生労働省労働基準局長

社労士受験のあれこれ