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(令和3年出題より)国民年金法よく出るところ

R4-038

R3.9.29 国年「任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者」

令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。

今日は国民年金法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問1C

 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問1C ×

 老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失するのは、「特例よる任意加入被保険者」です。任意加入被保険者は、その事由では資格喪失しません。

ポイント!「任意加入する目的」をおさえましょう。

 「任意加入被保険者」は、「老齢年金の受給権を得るため」、「老齢基礎年金の額を増やすため」に任意加入することができます。ですので、老齢年金の受給権ができても資格は喪失しません。

  一方、「特例による任意加入被保険者」の目的は「老齢年金の受給権を得るため」だけです。そのため、目的が達成すると(老齢年金の受給権を取得すると)その翌日に資格を喪失します。「老齢基礎年金の額を増やす」目的では特例による任意加入はできませんので、注意しましょう。

(法附則第5条、H6法附則第11条)

 

 

 

では、こちらもどうぞ!

 

②【H27年出題】

 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和3041日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H27年出題】 ×

 「特例による任意加入被保険者」となることができるのは、「昭和40年4月1日以前生まれ」に限られます。

ポイント!

 「特例による任意加入被保険者」は「昭和40年4月1日以前生まれ」という生年月日の要件がつきますが、「任意加入被保険者」には生年月日の要件はありません。

(H16法附則第23条)

 

 

 

次はこちらをどうぞ!

③【H28年出題】

 任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】 〇

 任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者の違いをチェックしておきましょう。

 任意加入被保険者特例による任意加入被保険者
付加保険料〇 納付できる× 納付できない
寡婦年金〇 支給される× 支給されない
死亡一時金〇 支給される〇 支給される
脱退一時金〇 支給される〇 支給される

(法附則第5条、H6法附則第11条)

★ワンポイントアドバイス 覚え方★

死亡一時金と脱退一時金は、生活保障というよりも掛捨て防止の意味合いが大きいです。掛捨て防止の給付は、特例による任意加入被保険者も対象になる、と覚えましょう。

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