合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(令和3年出題より)国民年金法 応用問題

R4-048

R3.10.9 国年「20歳前傷病による障害基礎年金の国庫負担」

 

令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。

今日は国民年金法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問5E

 国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問5E】 ×

 20歳前の傷病による障害基礎年金は、他の年金と比較して国庫負担率を高くすることになっています。

 まず、給付費の100分の20を特別に国庫負担することになっています。

残りの部分(100分の80)については、原則どおりの「2分の1」の国庫負担が行われます。

 合計して、国庫負担率は100分の60となります。

(法第85条)

 

 

こちらもどうぞ!

 

②【H26年出題

 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 ×

 第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、100分の20(特別国庫負担)+(100分の80×2分の1)で、6割が国庫負担となります。

(法第85条)

社労士受験のあれこれ