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(令和3年出題より)労働一般常識 応用問題

R4-050

R3.10.11 労働契約法「就業規則の変更による労働契約の内容の変更」

 

令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。

今日は労働契約法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問3B

 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合について定めた労働契約法第10条本文にいう「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」のうち、「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者だけでなく、少数労働組合が含まれるが、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体は含まれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問3B】 ×

 「労働者で構成されその意思を代表する親睦団体」も含まれます。

 

★ 「労働組合等との交渉の状況」は、労働組合等事業場の労働者の意思を代表するものとの交渉の経緯、結果等をいいます。

 「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者のほか、少数労働組合や、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体等労働者の意思を代表するものが広く含まれるものであること、とされています。

(法第10条、H24.8.10基発0810第2号)

 

 

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②【H22年出題

 使用者は、労働者との合意がなければ労働者の不利益に労働条件を変更することはできないが、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更する場合には、労働条件を労働者の不利益に変更することができる。

  

 

③【H23年出題

 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、労働契約法第10条ただし書に該当する場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H22年出題】 ×

★ポイント! 労働契約の変更の基本原則は、「合意」です。

 法第8条では、労働者と使用者が「合意」した場合に、「労働契約の内容である労働条件」が「変更」されるという法的効果が生じることを規定しています。

 

 また、法第9条では、使用者が労働者と合意することなく就業規則の変更により労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変更することはできない、と規定しています。

 そして、第10条に例外規定が設けられています。

 「就業規則の変更」という方法で労働条件を変更する場合、使用者が変更後の就業規則を「労働者に周知させ」たこと、就業規則の変更が「合理的なもの」であることという要件を満たした場合に、「合意の原則」の例外として、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じることを規定しています。

 この法第10条は、就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となる場合に適用されます。

 問題文のように、「事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更する場合には、労働条件を労働者の不利益に変更することができる」という規定はありません。

(法第10条、H24.8.10基発0810第2号)

 

③【H23年出題】 〇

「合理性判断の考慮要素」

 法第10条の「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況」は、就業規則の変更が合理的なものであるか否かを判断するに当たっての考慮要素として例示されたものです。

 個別具体的な事案に応じて、これらの考慮要素に該当する事実を含め就業規則の変更に係る諸事情が総合的に考慮され、合理性判断が行われます。

(法第10条、H24.8.10基発0810第2号)

 

では、条文を穴埋めで確認しましょう

第8条

 労働者及び使用者は、その< A >により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

 

第9条 

 使用者は、労働者と< A >することなく、就業規則を変更することにより、労働者の< B >に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第10条

 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に< C >させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける< B >の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして< D >なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として< A >していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 合意

B 不利益

C 周知

D 合理的

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