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(令和3年出題より)社保一般常識 応用問題

R4-051

R3.10.12 国民健康保険法「国民健康保険の適用除外」

令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。

今日は国民健康保険法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問7B

 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問7B】 ×

 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。

(法第6条第9号)

 

 

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②【H20年出題】(改正による修正あり)

 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

 

③【H20年出題】(改正による修正あり)

 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

 

④【H20年出題】(改正による修正あり)

 国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H20年出題】 〇

 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く))に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。

(法第6条第9号)

 

③【H20年出題】 〇

 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。

(法第6条第8号)

 

④【H20年出題】 〇

 国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。

(法第6条第10号)

 

 

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⑤【R3年出題

 都道府県が当該都道府県の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

 

⑥【H25年出題】(改正による修正あり)

 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有する至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R3年出題】 ×

 「翌日」が誤りです。資格取得は「その日」です。 

 ・都道府県の区域内に住所を有するに至った日

 ・国民健康保険法第6条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日

 から、その資格を取得します。

(法第7条)

 

⑥【H25年出題】 ×

 資格喪失は原則として「翌日」です。 

・都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日

国民健康保険法第6条の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日の翌日

から、その資格を喪失します。

 ただし、例外もあります。

・都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有する至ったときは、その日から資格を喪失します。

・適用除外事由の中の第9号(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者)及び第10号(国民健康保険組合の被保険者)については、該当するに至った日から、その資格を喪失します。

(法第8条)

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