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(令和3年出題より)過去問から学ぶ雇用保険法 

R4-054

R3.10.15 雇用「教育訓練給付」

令和3年の問題から雇用保険法を学びましょう。

 

今日は教育訓練給付です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問6B

 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問6B】 〇

 一般教育訓練給付金は、一時金として支給されます。

 なお、「特定一般教育訓練給付金」も一時金として支給されます。

(行政手引58014、行政手引58114)

 

 

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②【R3年問6E

 一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年問6E】 ×

 疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合でも、その疾病又は負傷に係 る期間は、適用対象期間の延長の対象に含まれます。

(行政手引58022)

★基準日に一般被保険者等でない者が、教育訓練給付の支給対象者となるには、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1年以内にあることが必要です。 

 しかし、当該基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日から1年以内に妊娠 、 出産 、育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することがで きない日がある場合には、適用対象期間の延長が認められます。

★基準日とは、「教育訓練を開始した日」です。

 

では穴埋めで確認しましょう!

(適用対象期間の延長申請の手続)

 延長の措置を受けようとする一般被保険者等であった者は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができなくなるに至った日の翌日から直前の一般被保険者等でなくなった日から起算して< A >年を経過する日までの間(延長後の適用対象期間が< A >年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間) に、延長申請書に、医師の証明書その他の適用対象期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類を添えて、住居所管轄安定所に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 20

(則101条の2の5 行政手引58024)

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